ご挨拶

高橋誠一
自民党ちんたい支部連合会 会長、
全国賃貸管理ビジネス協会 名誉会長

全管協では、2014年、全国の会員等の声をこれまで以上に自由民主党(自民党)の政策に反映させるため、各都道府県に「自民党ちんたい支部(職域支部)」を設立いたしました。自民党を通じて過去には「賃貸住宅の家賃に対する消費税の非課税化」、「家賃取立て規制法案(略称)の廃案」、大規模災害時に民間賃貸住宅を借上げて活用する「賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)制度の実現」、「住宅宿泊事業法(民泊新法)実現」、大規模修繕工事費用を損金に参入できる「賃貸住宅修繕共済の実現」など、賃貸住宅に関する政策要望を実現してきました。しかしながら、賃貸住宅を取り巻く問題はまだまだ山積しており、自民党ちんたい支部連合会は賃貸業界の発展のため、一致団結して積極的な政策提案を行ってまいります。党員並びにオーナー様、入居者様の命と暮らしを守ることを最優先に、安心・安全な企業活動が行えるよう、自民党ちんたい議連のお力をお借りしながら、我々が目指す諸施策の要望実現に向け、取り組んで参りたいと存じます。ご支援・ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

2014年の設立以来、歴代の総理大臣と意見交換を行う

●安倍総理大臣(当時)
2019年総理官邸にて

●菅総理大臣(当時)
2018年全管協本部にて

●岸田理大臣
2022年総理官邸にて

自民党ちんたい支部のこれまでの実績

家賃に対する消費税課税阻止
 

1991年までは家賃に消費税が課税されていましたが、政府・自民党への再三にわたる陳情により非課税化を実現。引き続き、「家賃への消費税課税復活を断固反対する100万人署名活動」を行い、2011年に目標の100万人を達成、同年、衆参両院議長に誓願書として提出しました。

家賃取り立て規制法案(略称)
の廃案

2010年4月、参議院国土交通委員会において、家賃を滞納している借主への督促を過度に規制する法案が可決しました。我々は、オーナーの方々の権利を守るため、自民党ちんたい議連に対し申し入れを行い、最終的にこの法案を廃案に追い込みました。

賃貸型応急住宅制度の創設
 

東日本大震災では民間の空き家・空室を活用して、約6万8千戸の災害緊急賃貸住宅の提供を行うとともに、国費の歳出軽減に貢献しました。その後、熊本地震等でも災害緊急賃貸住宅を提供し、社会貢献につながっています。

民間賃貸住宅のストックを活用して
空室対策を実現

「住宅セーフティネット法」が、我々の要望に沿う内容で改正。民間の空き家・空室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)
実現

我々の要望に沿う内容で成立、2018年6月15日施行。訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応した民泊サービスについて、事業を実施する場合のルールが定められました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律の施行に尽力

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されました。

政府へ新型コロナウイルス対策を
要望

新型コロナウイルスの感染拡大により、事業縮小を余儀なくされたり、生活が苦しくなったりした方への手厚い支援を要望。困窮者や学生に対して、住宅提供や家賃補助の拡充、住居確保給付金の引上げ、現金給付、債務の返済猶予などを「緊急要望」に取りまとめ、ちんたい議連を通じて、岸田政調会長(当時)らに直に申し入れました。

賃貸住宅修繕共済の実現
 

全管協とちんたい協会が中心となって設立した「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」の共済制度である「賃貸住宅修繕共済」を活用することで、屋根や外壁・軒裏・共用部等の大規模修繕にかかる費用を、毎年共済掛金として拠出し、それを全額経費計上できるようになりました。これにより家主は、経費化しながら修繕にかかる費用を積み立てることができます。

組織拡大の歩み

●2014年/自民党ちんたい支部連合会設立
約1万2千人を超える党員名簿を石破幹事長(当時)に手渡す

●2015年/約1万5千人を超える党員名簿を
谷垣幹事長(当時)に手渡す

2016年/約2万5千人を超える党員名簿を
相澤ちんたい議連会長代理に手渡す

全国の支部で自民党ちんたい議連の先生方と語る夕べを開催

●埼玉県支部 語る夕べ

●大阪府支部 語る夕べ

●北海道支部 語る夕べ

●広島県支部 語る夕べ

●福岡県支部 語る夕べ

●石川県支部 語る夕べ

●秋田県支部 語る夕べ

●富山県 語る夕べ

2024年度 重点政策要望事項

継続要望事項

家賃・共益費への消費税非課税の堅持

国民に安心・安全・快適な住宅を提供し、良質な住環境を供給し続けるために、賃貸住宅の家賃・共益費に消費税を課さないことは、今や社会共通の基本政策である。
来年度も引き続き、家賃・共益費への消費税は非課税とすること。

大規模修繕積立金の損金算入制度の拡充

賃貸住宅の大規模修繕積立金を損金に算入する制度は、民間賃貸住宅ストックを効果的に整備し、経済を活性化させるために必要不可欠なものである。この制度の適用範囲に、水回りの内装設備(ユニットバス、キッチン、洗面、トイレ)および共有部の交換工事費も含めるようにすること。

空き家・所有者不明土地の抜本的な対策

空き家/空き地(所有者不明土地)の流通取引を活性化させるために、次の制度を実現すること。

① 固定資産税の特例の適用拡大

  • 空き家を解体した更地は、一定期間内に宅地に活⽤する等を条件に、住宅用地の課税標準額の軽減特例(小規模6分の1、一般3分の1)を適用すること
② 不動産取引税制の一部見直し
  • 一定の要件を満たした空き家/空き地を取得する場合の不動産取得税は、軽減すること
③ 空き家所有者の税情報の開示
  • 空き家所有者の固定資産税情報を、⺠間の宅地建物業者にも開⽰される仕組みを創設すること
④ 空き家所有者の税情報の開示
  • 空き家所有者の固定資産税情報を、⺠間の宅地建物業者にも開⽰される仕組みを創設すること

外国人による不動産取引への措置

国家安全保障の観点に加え、資源保護や環境保全、国内の経済・社会を適切に維持する観点からも、外国人による国内不動産の無制限な取引は是正されるようにすること。

① 土地所有における外資規制

  • 国内の土地を所有しようとする外国資本(外資)の割合に一定の制約を設ける等、少なくとも完全外資(外資 100%)による土地の所有は、抑制されるようにすること
② 重要土地の取引抑制
  • 水源地や山林野なども含む国民生活の維持に必要な土地、景勝地や観光地など日本の伝統文化・歴史の継承に関わる土地については、外国人による過剰な取引が抑止されるよう、現行の法規・税制の改正も含めた必要な措置を講じること

現行通り、『家賃及び共益費への消費税課税は対象外』とすること

公営・公共及び民間の賃貸住宅に居住する国民の約6割は、国民平均所得以下であり、未就労の学生や年金受給生活者も多く含まれている。また、先進主要各国においては、消費税率や課税対象範囲が異なっているものの、賃貸住宅の家賃等にかかる消費税は、すべての国において非課税となっていることから、現行通り、「家賃及び共益費への消費税課税は対象外」とすること。

住宅扶助費等は、原則、家主等へ直接支払う(代理納付)とすること

2020年4月より、民間賃貸住宅においては、家賃等を滞納している者に対しては、『原則、代理納付』。公営住宅及びセーフティネット住宅においては、滞納実績に関係なく、『原則、代理納付』とする運用が開始された。さらに、生活保護受給者の民間賃貸住宅への入居機会を拡大し、生活保護受給者の居住の安定を確保するため、公営住宅等と同様、滞納実績に関係なく、『代理納付』とすること(原則は不要)。

賃貸住宅の維持管理及び性能向上を推進するための家主向け支援措置を求める

ちんたい議連の先生方をはじめ、国土交通省並びに東京国税局等のご教示のもと、賃貸関係団体で共済協同組合を立ち上げ、共済掛金として全額損金として認められて計画的に修繕ができることとなったが、その対象は、『外壁と屋根』に限定されている。賃貸住宅入居者の居住環境の確保及び向上のためにも、分譲マンション同様全共用部(鉄部、共用廊下、バルコニー、給排水管等)や、水回り設備(風呂、トイレ、キッチン、洗面台)の修繕、交換工事費も対象に追加すること。

家主が安心して賃貸できるよう、入居者の遺留品等が処分できる施策を講じること

『60歳以上を対象』としたモデル契約条項が示されたため、一定の入居者の遺留品等が処分できることとなった。しかし、(一社)日本少額短期保険協会のレポートによると、孤独死の割合は、「60歳代以上が60%、20~50歳代の現役世代が40%」と公表されている。本来、人間の死期は不明であり、身寄りのない方には年齢要件を設ける必要性はない。また、死亡によらない行方不明時の残置物処理についての施策も講じること、孤独死に対する家主の不安を軽減することで、単身者の賃貸住宅への入居機会を確保・拡大し、国民の住生活の安定・向上に貢献する。

重点要望事項

国民の住生活の安定確保のため、民間賃貸住宅を住宅セーフティネットとして活用するにあたり必要な支援の拡充を図ること

少子化や高齢単身世帯の増加等を背景に連帯保証人の確保が困難となり、家賃債務保証会社がその責務を担っている状況にあり、家賃債務保証を利用することが事実上の入居条件となっている。これにより、家賃滞納の不安が軽減されているが、2022年12月の最高裁判決において、「連帯保証債務の履行があるときは、賃貸人との関係においては、賃借人の賃料債務等が消滅するため、これを理由に賃貸借契約を解除できない」と言及され、家賃滞納を繰り返しても家賃債務保証会社の代位弁済により入居継続が可能と考えるモラルハザードが危惧される。その結果、入居審査の厳格化を招き高齢者等の住宅確保要配慮者はもとより、一般市民の住まいの安定確保が脅かされる事態に発展することが懸念される。
これらの状況を踏まえ、民間賃貸住宅を住宅セーフティネットとして活用するのであれば、高齢者等の住宅確保要配慮者をはじめとした入居希望者の住まいの安定確保が脅かされることのないようなセーフティネット機能の拡充を求める。
①要配慮者の受入れに伴う事業者への支援の強化

  • 入居期間に応じた奨励金、協力金制度の創設
  • 入居審査緩和に応じた民間事業者負担リスクの公的補填
②要配慮者の受入れに対する心理的ハードルを下げるための負担軽減策
  • 事業者による入居者死亡や残置物への対応に対する助成制度の創設
  • 遺失物制度のような残置物処分の簡便手法の創設
③居住支援法人への業務拡大と支援強化(家主・入居者双方からの各種相談に対応できる制度・財政基盤強化)
  • 安定的役割を果たすための運営費支援の拡充

家賃滞納者への明渡しに係る指針の明示を求める

公営住宅法には、『入居者が家賃を三月以上滞納したときは、賃貸人は家賃滞納者に対して、賃貸借契約を解除して明渡しを請求することができる』条項が備わっている。民間賃貸住宅で住宅確保要配慮者を受け入れることに対して、家主の理解を促進するためにも、公営住宅と同様の旨をガイドライン等で国が明示すること。

円滑な建替えを推進するため、借地借家法の正当事由の見直し等を求める

借地借家法は戦前・戦後の住宅不足下における立法であり、入居者保護に傾倒しているため、家主からの解約には厳格な正当事由を要する。ところが、現在は空き家・空き室問題が生じるなど、住宅ストックの不足という立法当時の状況から大きく変化している。また、高経年の賃貸住宅が増加する中、建替えによる再生を検討する際に入居者がいれば、貸主都合の解約の正当事由を補強するために高額な立退料が必要とされる場合がある。住生活基本計画において分譲マンションの円滑な建替えの促進が示されていることに鑑み、民間賃貸住宅においても建替えを円滑にできるよう貸主都合の解約にかかる正当事由の見直し、並びに立退料の助成を求める。

自民党員ご入党 
申込フォーム

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党費
一般党員 1名 年間 4,000円
家族党員 1名 年間 2,000円
※家族党員:一般党員と同一世帯のご家族。

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